最終処分場
最終処分とは、埋立てまたは海洋投棄により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を自然界に還元することを言います。
当事務所では各専門家とチームを組んで、ワンストップで設置の許可手続を進めていきます。
最終処分場の種類
〔施行令第7条第14号〕
産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
イ 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)
→ イ:遮断型最終処分場、ロ:安定型最終処分場、ハ:管理型最終処分場
最終処分場の技術上の基準
「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」として規定されている。