積替え保管施設


積替え保管施設

収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶことをいいます。

許可取得には、基準を満たした積替え・保管施設が必要となりますので、多くの行政庁で中間処理施設と同程度の手続が必要とされています。


積替え保管施設(産業廃棄物収集運搬業)の許可

〔法第14条第1項〕

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

※一部省略


産業廃棄物収集運搬業の更新

〔法第14条第2項〕

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。