産業廃棄物処理施設


産業廃棄物処理施設

中間処理業の許可はあくまでも「業」を行うための許可で、事業者に対して許可されることになります。一方、計画している産業廃棄物の処理施設が一定規模以上の場合、そのような施設を設置するための許可が「業」の許可とは別に必要となり、施設を設置する前に許可を取得しなければなりません。

当事務所では中間処理業の許可手続に併せて、設置の許可手続も行います。

 


産業廃棄物処理施設の許可

〔法第15条第1項〕

産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


産業廃棄物処理施設の種類

〔施行令第7条〕

法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

一 汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの

二 汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの

三 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの

ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

四 廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)

五 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)

イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの

ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

六 廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの

七 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

八 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの

ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

九 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設

十 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

十の二 廃水銀等の硫化施設

十一 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

十一の二 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

十二 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

十二の二 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設

十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設

十三の二 産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

十四(略)


許可の基準

〔法第15条の2〕

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

二 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

2 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。

3 都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

※一部省略


産業廃棄物処理施設の技術上の基準(共通基準)

〔施行規則第12条〕

法第十五条の二第一項第一号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第十二条の六及び第十二条の七において同じ。)の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。

二 削除

三 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。

四 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。

五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。

六 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。

七 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。


産業廃棄物処理施設の技術上の基準(個別基準)

〔施行規則第12条の2〕

第1項 法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

※第2項以下に施設ごとの基準が規定されている。