環境法改正関連


2013.1.18 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令

6月1日より、有害物質の「1,4-ジオキサン」を含む産業廃棄物が特別管理産業廃棄物扱いになります。

また、一定濃度以上の「1,4-ジオキサンを」含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備が行われています。

 

《参考》廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)

 



{{{画像alt2}}}

《参考》「1,4-ジオキサン」の性状について、詳しくはこちらのPDFで。

 

 


2012.10.1 ISO39001正式発行

道路交通安全マネジメントシステムに関するISO国際規格ISO39001が正式に発行されました。企業の交通安全対策に、この国際規格を利用して、交通事故を撲滅して行きましょう。

 

《参考》国際標準化機「ISO/TC 241 Rosd traffic safety management systems」

 


2012.5.31 汚染土壌処理業ガイドラインの改訂

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に基づく適正な運搬及び処理を行う際の指針となる「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン」の改訂版(第2版)が公表されました。

 

《参考》環境省「「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第2版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第2版)」の公表について(お知らせ)」

 


2011.7.8 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等

改正土壌汚染対策法の円滑かつ適切な施行を図る観点から、「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等(省令2件、告示2件)」が公布・施行されました。

 

土壌汚染による人の健康被害の防止という改正土壌汚染対策法の目的を確保しつつ、法の円滑かつ適切な施行を図る観点から「土壌汚染対策法施行規則」等について必要な改正等が行われました。

 

《参考》環境省「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」

 


2011.6.15 ISO50001正式発行

エネルギーマネジメントシステムに関するISO国際規格ISO50001が正式に発行されました。

 

《参考》国際標準化機構「ISO launches ISO 50001 energy management standard」

 


2011.1.28 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)」に関し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。施行は2011年4月1日からです。

 

《参考》環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について」

 


2010.12.17 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。施行は2011年4月1日からです。

 

廃棄物処理法改正法附則第1条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改めるものです。

 

《参考》「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について

 


2010.5.12 廃棄物処理法の改正

平成22年5月12日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。施行は平成23年4月1日からです。

 

以下は、改正法の概要についてのまとめです。

 

(1)土地所有者等に係る努力義務の創設

土地の所有者又は占有者は、その所有、又は占有若しくは管理する土地において、この法律の規定に違反して処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、都道府県知事又は市町村長に通報するよう努めなければならないこととすること。(第五条第二項関係)

 

→不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務を規定

 

(2)許可の欠格要件に係る規定の合理化

廃棄物処理業等の許可の欠格要件に該当する場合のうち、廃棄物処理業等の許可を取り消された場合を、特に悪質な違反を犯し て許可を取り消された場合に限定することにより、連鎖的な許可の取消しに対する手当てをすること。(第七条第五項第四号ニ、第七条の四第一項及び第十四条 の三の二第一項関係)

 

(3)廃棄物処理施設に係る定期検査

廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者は、環境省令で定める期間ごとに、当該廃棄物処理施設が施設の技術上の基準に適合するかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならないこととすること。(第八条の二の二及び第十五条の二の二関係)

 

(4)廃棄物処理施設の適正な維持管理を確保するための措置


  1)維持管理情報の公開

廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者又は設置の届出に係る施設の管理者は、当該廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及 び維持管理の情報について、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととすること。(第八条の三第二項、第九条の三第六項及び第 十五条の二の三第二項関係)

 

  2)維持管理積立金制度に係る規定の整備

1 維持管理積立金の取戻しができる者として、特定廃棄物最終処分場の設置者であった者及びその承継人を追加すること。(第八条の五第六項(第十五条の二の四において準用する場合を含む。)関係)

2 廃棄物処理施設の設置の許可の取消しができる場合として、特定廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金の積み立てをしていない場合を追加すること。(第九条の二の二第二項及び第十五条の三第二項関係)

3 市町村長又は都道府県知事は、特定廃棄物最終処分場の維持管理に係る生活環境保全上の支障の除去等の措置を自ら講じた場合には、当該特定廃棄物最終処分場 に係る維持管理積立金を設置者等に代わって取り戻すことができることとすること。(第十九条の七第六項及び第十九条の八第六項関係)

 

   3)許可の取消しを受けた最終処分場に係る措置

廃棄物処理施設である廃棄物最終処分場について許可を受けた者がその許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者 又はその承継人は、当該廃棄物最終処分場が廃止基準に適合するまで維持管理を行う義務を有することとし、都道府県知事の確認を受けるまでの間は、第八条の 三等の規定の適用については、なお廃棄物処理施設の設置者等とみなすこととすること。(第九条の二の三及び第十五条の三の二関係)

 

(5)熱回収の機能を有する廃棄物処理施設に係る特例


1)廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの(以下「熱回収施設」という。)を設置している者は、施設に関する技 術上の基準及び申請者の能力に関する基準に適合するときは、都道府県知事の認定を受けることができることとすること。(第九条の二の四第一項及び第十五条 の三の三第一項関係)

 

2)上記1の認定を受けた者については、廃棄物処理基準にかかわらず政令で定める基準に従って熱回収施設における処分を行うことができることとする とともに、第三の検査に関する規定は適用しないこととすること。(第九条の二の四第三項及び第四項並びに第十五条の三の三第三項及び第四項関係)

 

→廃棄物の焼却時に熱回収につき認定制度を創設

 

(6)大臣認定制度に係る監督規定等の整備

 

1)環境大臣の認定を受けた者が認定に係る事項を変更する場合の認定及び届出に係る規定を整備すること。(第九条の八第六 項及び第八項、第九条の九第六項及び第八項並びに第九条の十第六項(これらの規定を第十五条の四の二第三項、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四 第三項において準用する場合を含む。)関係)

 

2)認定の取消しができる場合として、変更の認定又は届出に係る規定に違反したときを追加すること。(第九条の八第九項、第九条の九第十項及び第九条の十第七項(これらの規定を第十五条の四の二第三項等において準用する場合を含む。)関係)

 

3)環境大臣は、認定を受けた者に対し報告徴収及び立入検査をできることとすること。(第十八条第二項及び第十九条第二項関係)

 

4)その他必要な規定を整備すること。

 

(7)排出事業者による適正な処理を確保するための措置

 

1)事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出

 

1 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならないこととすること。(第十二条第三項及び第十二条の二第三項関係)

 

2 非常災害のために必要な応急措置として1の保管を行った事業者は、当該保管をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならないこととすること。(第十二条第四項及び第十二条の二第四項関係)

 

→産業廃棄物を事業所の外て保管する際の事前届出制度を創設

 

2)事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化

事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行うよう努めなければならないこととすること。(第十二条第七項及び第十二条の二第七項関係)

 

3)産業廃棄物管理票制度の強化

 

1 産業廃棄物管理票を交付した者は、当該管理票の写しを交付した日から環境省令で定める期間保存しなければならないこととすること。(第十二条の三第二項関係)

 

2 産業廃棄物の運搬受託者又は処分受託者は、産業廃棄物管理票の交付を受けていないにもかかわらず産業廃棄物の引渡しを受けてはならないこととすること。(第十二条の四第二項関係)

 

4)産業廃棄物処理業者による委託者への通知

 

1 産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となる事由が生じたときは、当該処理を委託した者に通知するとともに、当 該通知の写しを保存しなければならないこととすること。(第十四条第十三項及び第十四項並びに第十四条の四第十三項及び第十四項関係)

 

2 1の通知を受けた者は、速やかに処理の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならないこととすること。(第十二条の三第八項関係)

 

5)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

 

1 建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の適用は、元請業者を事業者とすること。(第二十一条の三第一項関係)

 

→建設工事に伴い生する廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化

 

2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について下請負人が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、産業廃棄物保管基準及び改善命令に係る規定を適用すること。(第二十一条の三第二項関係)

 

3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、当 該下請負人を事業者とみなして、産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理基準及び改善命令に係る規定を適用すること。(第二十一条の三第三項関係)

 

4 下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合にあっては、当該下請負人を事業者とみなして、委託基準及び産業廃棄物管理票制度に係る規定を適用すること。(第二十一条の三第四項関係)

 

(8)産業廃棄物処理業の許可の有効期間に係る特例

 

政令で定めることとしている産業廃棄物処理業の許可の有効期間について、許可を受けた者の事業の実施能力及び実績を勘案したものとすることができることとすること。(第十四条第二項及び第七項並びに第十四条の四第二項及び第七項関係)

 

(9)廃棄物を輸入できる者の拡充

 

廃棄物を輸入できる者として、国外廃棄物を他人に委託して適正に処理することができ、当該国外廃棄物を国内において処分することに相当の理由があると認められる者を追加すること。(第十五条の四の五関係)

 

(10)報告徴収及び立入検査の対象の拡充

 

報告徴収及び立入検査の対象としてその他の関係者を、立入検査の対象として車両、船舶その他の場所を追加すること。(第十八条及び第十九条関係)

 

(11)措置命令の対象の拡充

 

1)措置命令の対象として、廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の収集又は運搬及び産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管を追加すること。(第十九条の四、第十九条の五等関係)

 

2)措置命令の対象として、廃棄物処理基準に適合しない処分を行った者等が下請負人である場合の元請業者(運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を追加すること。(第十九条の五第一項第四号関係)

 

(12)罰則

 

1)多量排出事業者減量計画を提出せず、又は計画の実施の状況を報告をしなかった者は、二十万円以下の過料に処することとすること。(第三十三条第二号及び第三号関係)

 

2)不法投棄等の違反行為に係る法人重課の量刑を三億円以下の罰金に引き上げるとともに、第二十五条の違反行為につき法人又は人に罰金を科する場合の時効の期間は、同条の罪の時効の期間とすること。(第三十二条関係)

 

3)その他所要の罰則を整備すること。

 

→従業員等か不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主てある法人に課される量刑を1億円から3億円以下の罰金に引き上げ

 

(13)施行期日等

 

1)この法律の施行期日について定めること。(附則第一条関係)

 

2)所要の経過措置を設けること。(附則第二条から第十二条まで関係)

 

3)政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第十三条関係)

 

4)関係法律について所要の改正を行うこと。(附則第十四条から第二十三条まで関係)