産業廃棄物に関すること


産業廃棄物収集運搬業

収集運搬業とは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を収集し、処分先まで運搬することを言います。

 

「新規」、「更新」、「変更」の各種許可申請


はじめて産業廃棄物収集運搬業の許可取得をする場合はもちろん、新たに収集運搬のエリアを拡大しようとする場合など許可取得のお手伝いをします。

また、収集運搬業許可の有効期間は5年間です。許可期限が近づくと、その期限内に更新許可申請をしておかなければなりません。当事務所では許可期限の管理も行ないます。気づいたら許可期限が切れていたということがないよう、「許可」の管理は当事務所にお任せください。

品目の追加を行ないたい、車両の変更を行ないたい、申請事項に変更が生じたなど、変更に係る申請は意外と面倒なもの。変更許可や変更届に関する申請・管理も行ないます。

 

全国対応

 

当然、当事務所は関西の許可申請が多数を占めます。しかし、産業廃棄物は全国を行き来し ます。それに合わせて収集運搬を対応させようと思えば、許可申請も 全国で行わなければなりません。さすがに東北地方はほとんど経験がありませんが、関東や九州には結構行ってます。全国どこでもお任せください。

 

PCB廃棄物収集運搬業許可も対応

 

PCB廃棄物の収集運搬には、まず搬入先である日本環境安全事業株式会社(通称 JESCO)の入門許可を取得しなければなりません。

当事務所ではPCB廃棄物の収集運搬業許可取得のため、このJESCOへの入門許可取得から行ないます。事前協議などを経て、入門許可取得までには結構時間がかかりますが、しっかり当事務所でサポートさせていただきます。


産業廃棄物中間処理業

中間処理業とは、 焼却・破砕・中和等により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を減量化、安定化することを言います。

 

「新規」、「更新」、「変更」の各種許可申請

 

これまで中間処理業の許可取得につきましても、多数経験しております。現在も、関西圏で複数の許可申請を手がけております。

具体的に事業計画が決まっていない状態でも、お気軽にご相談下さい。物件の選定からアドバイスさせていただきます。

 

「産業廃棄物処理施設設置許可」の申請

 

中間処理業の許可はあくまでも「業」を行うための許可で、事業者に対して許可されることになります。一方、計画している産業廃棄物の処理施設が一定規模以上の場合、そのような施設を設置するための許可が「業」の許可とは別に必要となり、施設を設置する前に許可を取得しなければなりません。

当事務所では中間処理業の許可取得に併せて、設置の許可も取得していきます。

 

産業廃棄物処理関連施設の設計

 

一級建築士事務所を併設しておりますので、建物の設計も行います。

建物についてもお気軽にご相談下さい。


産業廃棄物最終処分場

最終処分とは、埋立てまたは海洋投棄により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を自然界に還元することを言います。

 

最終処分場建設のための物件調査

「新規」、「更新」、「変更」の各種許可申請

 

最終処分場につきましても、中間処理業同様、物件の調査や施設・建物の設計から許可申請まで、ワンストップで行います。